医療療養病棟

療養病棟とは

医療法において、病院の病床種別は5分類(一般病床・療養病床・精神病床・感染症病床・結核病床)に整備されております。
主に急性期の疾患を扱う一般病床に対し、慢性期の疾患を扱う病床が療養病床であり、急性期医療の後の慢性期医療を担う病床の種別を療養病床と言います。

「療養病床」は、医療保険が適用される医療保険型療養病床(医療療養病棟)と、介護保険が適用される介護保険型療養病床(介護療養病棟)に分れられます。

 

 

医療療養病棟の特徴

医療療養病棟は、急性期医療の治療を終えても、引き続き医療提供の必要度が高く、病院での療養が継続的に必要な患者さまを対象にご利用頂く病棟です。
このような慢性期の患者さまに対し、厚生労働省の定めた規定に従い、医療の必要度に応じた医療区分およびADL自立度(日常生活自立度)の視点から考えられたADL区分による包括評価をする事となっております。医療療養病棟は、主に医療区分2~3などの医療必要度の高い患者さまを担当することが期待されている病棟であり、医療区分1の患者さまは、介護療養病棟や老人保健施設などの介護施設が担当する傾向にあります。

 

●医療区分表

医療区分3

疾患・状態

スモン、医師及び看護師による24時間体制での監視・管理を要する状態

医療処置

中心静脈栄養、24時間持続点滴、人工呼吸器使用、ドレーン法、胸腹腔洗浄、
発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管のケア、酸素療法、感染隔離室におけるケア

医療区分2

疾患・状態

筋ジストロフィー、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患、
その他神経難病(スモンを除く)、神経難病以外の難病、脊髄損傷、肺気腫、
慢性閉塞性肺疾(COPD)、疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍、肺炎、尿路感染症、
創感染、リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内、発熱を伴う脱水、
体内出血、発熱を伴う頻回の嘔吐、褥瘡、うっ血性潰瘍、せん妄の兆候、うつ状態、
暴行が毎日みられる状態

医療処置

透析、発熱又は嘔吐を伴う場合の経管栄養、喀痰吸引、気管切開、気管内挿管のケア
血糖チェック、皮膚の潰瘍のケア、手術創のケア、創傷処置、足のケア

医療区分1

医療区分 2 ・ 3 に該当しない者

 

●ADL得点の算出方法と区分

 

自立

準備

観察

部分的
な援助

広範な
援助

最大の
援助

全面
依存

本動作
なし

ベッド上の可動性

移乗

食事

トイレの使用

※合計のADL得点による区分

ADL  0 ~10点 ADL区分1
ADL 11~22点 ADL区分2
ADL 23~24点 ADL区分3

 

●包括評価

ADL区分 3

入院基本料 G

入院基本料 D

入院基本料 A

ADL区分 2

入院基本料 H

入院基本料 E

入院基本料 B

ADL区分 1

入院基本料 I

入院基本料 F

入院基本料 C

 

医療区分 1

医療区分 2

医療区分 3


 

●2022年度実績

2022年度 当院の医療療養病棟に入院された患者さまの医療区分とADL区分の割合


 

 

病棟スタッフ

当院の医療療養病棟では、比較的に医療提供が必要な医療区分2~3の方を対象に対応しており、急性期病院での治療を完了した患者様で、自宅療養を行うにはご本人及びご家族共に不安を抱えていらっしゃる長期療養を必要とする患者さんに対して、医療・看護・介護・リハビリなどを行っております。

医師・看護師・医療ソーシャルワーカー・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士・医療相談員などが、チームを組んでお世話いたします。

 

【3病棟の目標】

  1. 事故防止・感染予防に努め、患者様の安全・安楽を第一に、やさしく思いやりのあるケアを実施します
  2. 看護実践能力の向上に努めます
    ・看護研究に取り組み、エビデンスに基づく看護ケアが展開できるよう努めます
    ・記録の充実を図ります
    ・自ら研修に参加し、知識の向上を図り、スキルアップをめざします
  3. 情報を共有し、『報告・連絡・相談』を密にし、サービス向上を図り、チーム医療の向上に努めます

 

医療療養病棟の入院料のご案内

1.入院基本料について
医療療養病棟では、患者様の医療必要度に応じて入院基本料が定められております。
また、医療費の自己負担については、患者様の負担割合や所得状況によって1ヶ月あたりの負担上限額が定められております。

 

【65歳以上で自己負担割合1割の場合】

医療区分

1日につき

1ヶ月あたりの自己負担

一般

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

入院基本料A

1,798点

55,740円

24,600円

15,000円

入院基本料B

1,744点

54,060円

24,600円

15,000円

入院基本料C

1,457点

45,170円

24,600円

15,000円

入院基本料D

1,399点

43,370円

24,600円

15,000円

入院基本料E

1,372点

42,530円

24,600円

15,000円

入院基本料F

1,217点

37,730円

24,600円

15,000円

入院基本料G

953点

29,540円

24,600円

15,000円

入院基本料H

905点

28,060円

24,600円

15,000円

入院基本料I

801点

24,830円

24,600円

15,000円

※一般患者の1月あたりの自己負担上限額は57,600円

低所得者Ⅱの1月あたりの自己負担上限額は24,600円

低所得者Ⅰの1月あたりの自己負担上限額は15,000円

 

2.食事療養費・生活療養費について
医療療養病棟では、食事療養費・生活療養費についても入院基本料と同様、患者様の医療必要度に応じて1食あたりの標準負担額が定められております。
また、患者様の所得状況によって標準負担額が減額されます。

 

【食事療養標準負担額(64歳以下と65歳以上で医療必要度の高い方)】

所得区分

1日(3食)あたり

1月あたり

一般

1,380円

42,780円

低所得Ⅱ(90日以内)

630円

19,530円

低所得Ⅱ(90日超)

480円

14,880円

低所得Ⅰ

300円

9,300円

 

【生活療養標準負担額(65歳以上で医療必要度の低い方)】

所得区分

食なし

1日(3食)あたり

1月あたり

一般

370円

1,750円

54,250円

低所得Ⅱ

1,000円

31,000円

低所得Ⅰ②

760円

23,560円

低所得Ⅰ①

0円

300円

9,300円

※低所得Ⅱは非課税世帯

低所得Ⅰ②は年金受給額80万以下等

低所得Ⅰ①は老齢福祉年金受給者

 

厚生労働省の規定により、65歳以上で医療区分1の患者さまは、食費が多くなり、居住費が自己負担となります。
(※医療費自己負担額が所得と病状により段階的に減額されます)

 

 

医療相談室のご案内

当院では医療相談室を設けており、入院される患者様に対して、専門の医療ソーシャルワーカーが個別に担当いたします。入院中や退院後の生活の不安や問題に対して、患者様やご家族と話し合い、さまざまな制度の活用や、他の専門職と連携を取りながら、より安心して治療・療養できるよう支援しますので、お気楽にご相談ください。

医療相談室