敬仁会居宅介護支援事業所
職員紹介
〜「あなたの笑顔が見たいから」
応援させてください
あなたのより良い生活を〜
ケアマネージャーがまごころをもって
サポートします。
まずはご相談ください。
居宅介護支援事業所とは?
介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる事業所で、都道府県の指定を受けています。
※要介護認定の申請代行や、市町村からの委託を受けて、申請者の認定調査を行います。
※介護を必要とする方や御家族、サービス事業者と相談し居宅サービス計画書の作成を行います。
※サービス事業者との連絡や調整を行います。
ケアマネジャーとは?
ケアマネジャーの正式名称は介護支援専門員といいます。
要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有し、2000年4月に施行された「介護保険法」に定められた公的な資格取得者です。
ご利用になれる方
介護保険において要支援・要介護状態と認定された方。
サービスを利用するまで
1.居宅サービス計画書作成を依頼
居宅介護支援事業所のケアマネジャーに、居宅サービス計画の作成を申し込みをし、事業所と契約します。
2.居宅サービス計画書の作成
ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、居宅サービス計画書を作成します。いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにきちんと伝えましょう。ケアマネジャーは、各サービスの担当者と内容について調整します。
3.居宅サービス計画書の説明
作成された居宅サービス計画書及び利用サービスについて、事業者から具体的な説明を受けます。
4.サービス事業者との契約
介護サービスを行う事業所と契約します。
5.サービスの利用開始
作成された居宅サービス計画書にもとづき、介護サービスを利用します。
介護保険で利用できるサービス
(介護予防)訪問介護・・・・・・・・・・・・(ホームヘルプ)
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問入浴
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)通所介護・・・・・・・・・・・・(デイサービス)
(介護予防)通所リハビリテーション・・(デイケア)
(介護予防)短期入所生活介護・・・・・(ショートステイ)
(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売
(介護予防)住宅改修
この他にも在宅施設サービスがあります。
※(介護予防)福祉用具貸与については原則、保険給付の対象にならない場合があります。
利用料金について
サービス計画の提案・作成・ご相談は無料です。
(全額介護保険での負担の為、ご利用者から料金を頂く事はありません)
運営時間
運営日:月曜〜土曜日8:30〜17:00
休業日:日曜日・祝日及び12月29日〜1月3日まで
職員体制
職名 |
常勤 |
管理者(介護支援専門員と兼務) |
1名 |
介護支援専門員 |
3名 |
お問い合わせ
TEL:017-737-5030
FAX:017-752-2151
指定事業者番号
0270102007
サービス提供地域
青森市(旧浪岡町を除く)
平内町
○介護や福祉のことでわからないことがあれば、いつでもお問い合わせください。
※相談内容に関する秘密は厳守します。
※相談は無料です。